ロゴ作成で注意が必要な法律を考えよう

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ロゴ作成時に注意が必要な法律となるのが、著作権です。著作権の問題を無視してロゴを作成してしまうと、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性もあります。トラブルが起きると損害賠償の支払いや企業のイメージダウンなどにつながるリスクがあります。

著作権の侵害を防ぎ、企業のイメージダウンなどを避けるためにも、ロゴ作成において注意が必要な法律である著作権について考えておきましょう。

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なぜ著作権に注意が必要なのか

ロゴ作成時に注意が必要な法律が著作権です。もしも著作権を侵害するロゴを作ってしまうと、ロゴの使用を差し止められるもしくは損害賠償を請求されるリスクがあります。また企業やブランドのイメージアップのために作成したロゴであっても、著作権侵害のトラブルに巻き込まれることで、イメージダウンにつながるかもしれません。

一度企業やブランドのイメージが悪くなってしまうと、失った信頼を取り戻して業績をアップさせるのは大変なことです。著作権の侵害は、法律に違反しているという問題だけではなく、企業の運営にも大きく関わる大きな問題だと押さえておきましょう。

そもそもロゴの著作権とは何か

ロゴ作成時に著作権を侵害しないようにするためには、ロゴにおける著作権がどのようなものか把握することが最初の一歩です。そもそも著作権とは、著作物に対する権利のことを指します。実際にロゴの権利を守るための法律が著作者人格権で、著作物を勝手に変えて使うことはできず、使用する場合も著作者の許可なく使うことが禁じられている法律です。

この法律では、著作権は、著作者が亡くなってから70年間守られると決められています。法人や団体などが公開したロゴの場合、公開から70年は権利が守られると認識しておきましょう。ちなみに著作権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金になります。

ロゴ作成で著作権になるのはどのような場合か

全く同じロゴを使っているわけでなければ、ロゴ作成において著作権を心配する必要はないと考える方もいるでしょう。ですが実際には真似して作ったなどの事実がない場合であっても、ロゴ作成してできた作品が、既存のロゴに似ているだけで著作権侵害になる場合もあるため注意が必要です。

実際に訴えられた場合、作ったロゴが著作権侵害にあたるかどうかは裁判員の判断による影響が大きくなります。似ているとしても、ありふれた表現の場合には著作権侵害と認められないケースが多くなっています。また類似性を問われた場合でも、既存のロゴを真似して作ったわけではないと理解してもらえれば、侵害はないとみなされることもあります。

著作権の侵害に注意してロゴを作ろう

似ているロゴを作成してしまうと、盗作を疑われて何らかのトラブルに発展するリスクがあります。訴えられることがなくても、似ているだけで消費者からの印象が悪くなる可能性があるため注意が必要です。悪影響を避けるためにも、ロゴ作成時には著作権侵害を疑われないように注意することが大切です。

ロゴで伝えたいことを明確にしよう

著作権侵害を疑われないためのロゴを作るポイントの1つが、メッセージ性の強いロゴを作るという点です。よくあるありふれたデザインのロゴだと、盗作を疑われるリスクが高くなります。一方企業ならではのストーリーや扱っている商品やサービスの内容を反映させたロゴであれば、自社の思いが詰まったロゴを作れます。

自社ならではのオリジナリティが詰まったロゴであれば、著作権の法律に違反していると疑われるリスクを低くできます。

ターゲットやコンセプトの設定も大切

著作権の侵害をしない良いロゴを作りたいのであれば、まずはどのようなロゴを作りたいのか方向性を決めることも大切です。例えばどのような方に訴えたいのかというターゲットと、見た方にどのように感じてほしいのかというコンセプトを決めることで、オリジナリティやメッセージ性のあるロゴを作成することにつながります。

しっかりとコンセプトが決まっているロゴであれば、既存のロゴとかぶることなくオリジナリティのある作品が完成しやすいというポイントを押さえておきましょう。

信頼できるデザイン会社に依頼しよう

ロゴ作成を考える場合のポイントの1つが、どのような方法で作成するのかという点です。自社の社員がロゴ作成をするという方法もありますが、デザイン会社に依頼するのも1つの手です。

デザイン会社は、作ったロゴが著作権を侵害している可能性がないか調べることも含めて作業を担当しています。多くの種類が存在している既存のロゴとかぶっていないか調べる作業は、手間も時間もかかります。そのような面倒な作業もあわせて任せることができるというメリットも含めて、ロゴ作成をデザイン会社などに依頼するという選択肢もあります。

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ロゴ作成を依頼した場合の著作権を考えよう

著作権は、実際に作成した方に発生する権利です。つまりロゴ作成を外注した場合、担当したデザイナーが著作権者になるため、依頼主である企業側の権利にはならないと押さえておきましょう。一方で社員がロゴを作成した場合、企業の指示で仕事中に作成したもので、法人の名前で公表される場合には、権利は作成した社員ではなく企業側にあります。

著作権は誰が持っているのか把握しながら、ロゴ作成について考えていくことが大切です。

外注時には著作権の譲渡も含めて考えること

ロゴ作成を依頼したとき、ロゴが完成した時点では著作権を持っているのはデザイナー側です。完成したロゴを企業側が自由に使えるようにするためには、著作権の譲渡を行ってもらう必要があります。そのため外注する場合には、作ってほしいロゴに関する話だけではなく、著作権を譲渡してもらう契約をデザイナー側と締結することを忘れないようにしましょう。

1度しか使わないロゴなら譲渡の手続きは必要ありませんが、何度も使うことになるロゴなら、権利の譲渡をしてもらわないと使用するたびに使用料を支払う必要が出てきてしまいます。

業者ごとに対応には違いがある

ロゴ作成の依頼に対応している業者であっても、著作権譲渡についてどのような対応を行っているかは業者ごとに違いがあります。中には口頭で著作権譲渡の表明をするだけのところもありますが、確実に譲渡してもらうために著作権譲渡に関する書面を発行してもらうのも1つの手です。

原則著作権の譲渡を行っていない場合や譲渡には別途料金が必要なケースもあるため、著作権の譲渡に関する対応を事前に確かめたうえで、ロゴ作成の依頼を検討しましょう。

ロゴ作成で注意が必要な著作権の問題を考えよう

新しく作ったロゴが既存のロゴに似ていると判断されると、著作権侵害で損害賠償を支払うなどの対応が必要になるかもしれません。また著作権侵害で企業やブランドのイメージダウンを避けるためにも、ロゴ作成時には著作権を侵害しないように気を付けるポイントを押さえておきましょう。

外注してロゴ作成を依頼する場合、著作権譲渡の対応も含めて契約することが大切です。

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